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10万円の給付金、これをやると貰えなくなるから要注意

こんにちは、社畜投資家のまるけんです。(@hikouki_mile

令和2年4月20日に『新型コロナウィルス感染症緊急経済対策』が閣議決定されて、特別定額給付金が支給されることが決定しました。

国民全員に一律10万円が支給されることになったということです。

内容を少し整理することと、絶対にやってはいけないことがありますのでそれについて説明です。

目次

給付対象者及び受給権者

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者になります。

受給権者は、その者の属する世帯の世帯主となっており基本的には世帯主が給付金を受領する形になります。

配偶者からの暴力を理由に避難している方で住民票を移せていない方は、必ずお住いの市区町村に『申出書』を提出しておきましょう。令和2年4月30日までに提出してくださいとありますが、令和2年4月30日を過ぎても提出することは可能となっております。

総務省からの案内を確認しましょう☞総務省HPより

給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)が基本となり、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われます。

(1)郵送申請方式

  • 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

  • マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

受付及び給付開始日

  • 市区町村において決定されますので、全国一律ではありません。
  • 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能となっています。
  • 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内となっていますので早めに申請を済ませましょう。

申請書(見本)

以下の申請書(見本)が市区町村より郵送される予定です。
総務省HPより

(様式1)特別定額給付金申請書(見本)1ページ目(様式1)特別定額給付金申請書(見本)2ページ目

(様式2)特別定額給付金申請書(見本)1ページ目(様式2)特別定額給付金申請書(見本)2ページ目

この申請書には、トラップが仕掛けられていますので、次に説明します。

これをチェックすると給付されません

上に申請書の見本で注意してほしいことがあります。

適当にやっていると勘違いしてしまう部分があります。

以下の部分になりますが、わかりますでしょうか?

問題の部分を更に拡大します。

落ち着いて読めば必ず理解できます。

給付金を希望されない方と書かれています。

給付金が欲しい方は、ここにチェックをしては駄目なんです。

焦って申請すると間違ってチェックしてしまいそうです。

要注意ですよ。

まとめ

紆余曲折がありましたが、諸外国のように一律給付で落ち着きました。

収入が減っていない方は受け取るべきではないとの意見もよく耳にします。

いろいろと意見は分かれますが、私自身の考えてとしては全員受け取るべきだと思っています。

不要と考えている方は、一度受け取ってから必要と思われる市区町村に寄付してください。

もしくは、事態が落ち着いたころに影響を受けた事業者のサービスにすべて還元してくれればよいのではないでしょうか。

人それぞれ考え方は異なりますが、せっかくの給付金です。事態終息後に日本経済が明るく成長していけるような使い道を国民全員がやっていけたらいいですね。

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この記事を書いた人

飛行機が大好きな社畜サラリーマン
資産運用に目覚めてこつこつと実践中です
そんな社畜が投資とうどん県に関することをぼやいています
極稀に飛行機のお話もします

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